申請に対する処分と不利益処分
行政手続法 | ||
目 的 | 行政手続きに関して共通する事項を定めることによって行政運営における ?公正の確保と、 ?透明性の向上を図り、 ?国民の権利利益の保護が目的である。 | |
行 政 手 続 き | 1・処分 - 申請に対する処分・不利益処分 2・行政指導 3・届出 4・命令等 ?内閣・行政機関が定める、法令に基づく命令、規則。 ?審査基準 ?処分基準 ?行政指導指針 適用外 - 行政契約× 行政計画× | |
1・処 分 | ||
申 請 に 対 す る 処 分 ・ 受 益 的 処 分 | 申請(自己に何らかの利益)⇒審査⇒処分 | |
審査基準=行政庁は、許認可するかどうか判断基準を定める。 ○できる限るり具体的なもの。 ○公にしなければならない。 | ||
標準処理期間の設定=申請から処分するまでの標準的期間を定めるよう努める。 ○定めたら、公にしなければならない。 ○補正指導期間は含まれず、処理進行は停止する。 ○事前指導の期間は含まれない。 ○審査・応答の回答準備期間は含まれる。 | ||
審査・応答=行政庁は、遅滞なく審査し応答しなければならない。 ○形式的不備があれば、すみやかに補正or拒否をする。 ○拒否する場合は、原則、同時に理由をしめさなければならない。 ○求められれば、審査の進行状況・処分時期の見通しを示すよう努めなければならない。 ○申請者以外の者の利害考慮し、必要に応じ『公聴会』の開催その他適当な方法で申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。 | ||
不 利 益 処 分 ・ 侵 害 的 処 分 | 特定の者を「名あて人」として直接に義務を課し、権利を制限する。 | |
処分基準=行政庁は、処分の基準を定め、公にするように努めなければならない。 ○定める場合は、できる限り具体的に。 ○不利益処分をする場合、原則、同時に理由をしめさなければならない。差し迫った必要がある場合は、同時が困難な事情がある場合は、相当期間内に理由を示す義務あり。 ○不利益処分を書面でする場合は、理由も書面でしなければならない。 | ||
意見陳述の手続きをしなければならない。 | ||
聴 聞 | 弁明の機会の付与 | |
性 質 | イ・許認可等の取消 ロ・資格・地位の剥奪 ハ・法人役員の解任 二・行政庁が相当と認めるとき | イ〜二以外 |
程 度 | 大きい(営業取消処分) | 小さい(営業停止命令) |
原 則 | 口頭主義 | 書面主義 |
意 見 陳 述 の 省 略 | ?公益上、緊急を要す。 ?法令上必要とされる資格がなかったこと。 ?納付すべき金銭の額を確定し、納付命令、給付取消等の処分。 ?義務の内容が著しく軽微なもの。 | |
手続き | 書面通知 (所在不明は、公示送達(2週間)) ↓ | |
書面内容 | ||
?処分内容 ?根拠法令の条項 ?原因となる事実 ?日時と場所 ?組織の名称と所在地 | ?処分内容 ?根拠法令の条項 ?原因となる事実 ?提出先と期日 ?出頭する日時・場所 (口頭の場合) | |
書面の教示義務 | ||
?出頭し意見を述べ証拠書類等の提出又は出頭に代えて陳述書・証拠書類等の提出ができること。 ?聴聞終結まで、原因となる事実を証する資料の閲覧ができること。 | なし | ↓ 行政庁が指名する職員又は その他政令で定める者が 主宰者となる ↓ |
?代理人の選任可 ?補佐人と出頭 ?利害関係のある者の参加(参加人) | ?代理人の選任可 | |
審 理 | ||
出頭 | 非公開 書面内容説明 ↓ 意見陳述・証拠書類提出 ↓ 主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問。 ↓ 主宰者は、必要なら当事者に質問・行政庁に説明させる。 ↓ 主宰者は、調書を各期日ごと、又は終結後すみやかに作成。 ↓ | 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面『弁明書』を提出しておこなう。 弁明の際、証拠書類の提出ができる。 |
終結 | 不出頭の場合 主宰者は以下の場合、改めて意見陳述・証拠書類の提出の機会を与えることなく終結できる。 ?当事者の全部・一部が正当理由なく正当理由なく出頭せず、かつ、陳述書・証拠書類も提出しない場合。 ?参加人の全部・一部が聴聞の期日に出頭しない場合。 | |
報告書 | 主宰者は、聴聞終結後すみやかに、不利益処分の原因の事実についての意見を記載した報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければならない。 | |
再開 | 行政庁は、聴聞終結後に生じた事情にかんがみ必要なら主宰者に報告書を返戻し聴聞の再開を命じることができる。 | |
決定 | 行政庁は、調書の内容・報告書の主宰者の意見を十分参酌して、不利益処分の決定をする。(参酌義務) | |
不服申立 | ?聴聞中の規定に基づいてした処分の場合、不服申立てはできない。 ?聴聞を経てなされた不利益処分は、異議申立てはできない。(審査請求はできる。) | 不服申立ての制限はない。 |
聴聞と弁明の比較 | ||
項 目 | 聴 聞 | 弁 明 |
審理 | 口頭 | 書面 |
代理人 | ○ | ○ |
参加人 | ○ | × |
文書閲覧 | ○ | × |
通知の教示 | ○ | × |
証拠提出 | ○ | ○ |
理由の提示 | ○ | ○ |
異議申立て | × | ○ |
聴聞の主宰者の許可 | ||||
○必要があれば利害関係人の参加を許可する。 | ||||
○当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、 意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに 主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問 を発することができる。 | ||||
○当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、 補佐人とともに出頭することができる。 | ||||
法的義務と努力義務 | ||||
定める | 公にする | 具体的 | ||
審査基準 | 法 | 法 | 法 | |
標準処理基準 | 努 | 法 | ─ | |
処分基準 | 努 | 努 | 法 | |
理由の掲示 | 法 | |||
補正or拒否 | 法 | |||
審査の進行状況 | 努 | |||
公聴会の開催 | 努 |
- 2010.07.22 Thursday
- 行政手続法
- 16:07
- comments(0)
- -
- by